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第9章 災害補償

 

1 名称:勤労者災害補償プログラム

GSISと社会保障制度(SSS)との共管。

 

2 対象範囲

・60歳以下の職員のうち、業務上の理由により傷害又は死亡した者
・60歳を超える職員は、GSIS又は社会保障制度による退職又は生命保険の加入資格を有し、現実に継続加入して掛金を支払っている場合に対象とされる。

 

3 掛金

職員:月額給与の1%
雇用主(政府):職員の掛金と同額

 

4 給付の種類

次のとおり。
廃疾給付
死亡給付
葬儀給付
医療関連サービスなど

 

(1)廃疾給付
?@一時的な廃疾
1日当たり、4ペソ以上25ペソ以下の額が給付される。120日を限度。ただし、医療上必要な場合は240日まで延長可。
?A恒久的な廃疾
ア 部分廃疾
廃疾の部分・程度に応じ、在職中1月当たり、250ペソ以上3,240ペソ以下の額が給付される。
イ 恒久的な全廃疾
ア) 120日以上にわたり、次の事由により勤務ができない場合
・両眼の完全喪失
・2肢(足首又は手首を含む。)の喪失

 

 

 

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